あへん法 第十八条
(許可の変更)
昭和二十九年法律第七十一号
けし栽培者は、厚生労働大臣に対し、栽培地、栽培面積又はあへんの乾燥場若しくは保管場について、第十二条第一項又は第二項の許可の変更を申請することができる。ただし、都道府県の区域を越えてこれらの事項を変更しようとする場合は、この限りでない。
2 第十二条第三項及び第四項の規定は、前項の申請について、第十四条第四号から第六号までの規定は、前項の規定による許可の変更について準用する。
3 第一項の申請をするには、申請書に栽培許可証を添付しなければならない。
4 厚生労働大臣は、第一項の規定により許可を変更したときは、栽培許可証の記載のうち当該変更に係る部分を訂正して、これを申請者に交付しなければならない。