あへん法 第十条

(廃棄の禁止)

昭和二十九年法律第七十一号

何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、あへんを廃棄してはならない。

2 前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地又は麻薬業務所の所在地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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第10条

(廃棄の禁止)

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第10条 (廃棄の禁止)

何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、あへんを廃棄してはならない。

2 前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地又は麻薬業務所の所在地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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