あへん法 第十条
(廃棄の禁止)
昭和二十九年法律第七十一号
何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、あへんを廃棄してはならない。
2 前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地又は麻薬業務所の所在地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(廃棄の禁止)
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第10条 (廃棄の禁止)
何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、あへんを廃棄してはならない。
2 前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地又は麻薬業務所の所在地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。