あへん法 第48条
(国庫に帰属したあへん等の処分)
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第48条 (国庫に帰属したあへん等の処分)
厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属したあへん又はけしがら(この法律の規定により収納したあへんを除く。)について必要な処分をすることができる。
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(国庫に帰属したあへん等の処分)
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第48条 (国庫に帰属したあへん等の処分)
厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属したあへん又はけしがら(この法律の規定により収納したあへんを除く。)について必要な処分をすることができる。