あへん法 第四条

(けしの栽培の禁止)

昭和二十九年法律第七十一号

けし栽培者でなければ、けしを栽培してはならない。

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第4条

(けしの栽培の禁止)

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第4条 (けしの栽培の禁止)

けし栽培者でなければ、けしを栽培してはならない。

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