あへん法 第38条
(けしがらの廃棄)
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第38条 (けしがらの廃棄)
第21条第2項及び第3項の規定は、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者がけしがらを廃棄する場合に準用する。
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(けしがらの廃棄)
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第38条 (けしがらの廃棄)
第21条第2項及び第3項の規定は、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者がけしがらを廃棄する場合に準用する。