あへん法 第27条
(許可証の返納)
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第27条 (許可証の返納)
けし栽培者は、その許可が効力を失つたときは、十五日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に栽培許可証を返納しなければならない。
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(許可証の返納)
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第27条 (許可証の返納)
けし栽培者は、その許可が効力を失つたときは、十五日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に栽培許可証を返納しなければならない。