あへん法 第23条
(再交付)
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第23条 (再交付)
けし栽培者は、栽培許可証をき損し、又亡失したときは、十五日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に栽培許可証の再交付を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、申請書に、その事由を記載し、且つ、栽培許可証をき損した場合にあつては、その栽培許可証をこれに添附しなければならない。
3 けし栽培者は、第1項の規定により栽培許可証の再交付を受けた後、亡失した栽培許可証を発見したときは、十五日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣にその栽培許可証を返納しなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)あへん法の全文・目次ページへ →