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あへん法 第22条

(変更の届出)

あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)

第22条 (変更の届出)

けし栽培者は、第15条第2項第1号、第2号又は第5号に掲げる事項に変更を生じたときは、十五日以内に、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 前項の届出をするには、届出書に届出の事由を証する書面及び栽培許可証を添附しなければならない。

3 第18条第4項の規定は、第1項の届出があつた場合に準用する。

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