あへん法 第25条
(廃止の届出)
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第25条 (廃止の届出)
けし栽培者は、けしの栽培又は研究を廃止したときは、すみやかに、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の届出をしたときは、第12条第1項又は第2項の許可は、その効力を失う。
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(廃止の届出)
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第25条 (廃止の届出)
けし栽培者は、けしの栽培又は研究を廃止したときは、すみやかに、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の届出をしたときは、第12条第1項又は第2項の許可は、その効力を失う。