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あへん法 第57条

あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)

第57条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一第10条第1項の規定による許可を受けないであへんを廃棄した者 二第15条第4項、第19条第1項又は第36条第1項の規定に違反した者 三第20条(第37条において準用する場合を含む。)、第28条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)又は第41条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出に当たり、虚偽の届出をした者 四第39条第1項又は第2項の規定に違反して、帳簿に記載をせず、又は虚偽の記載をした者

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