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クラウド六法

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あへん法 第59条

あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)

第59条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一第21条第1項(第28条第4項又は第41条第4項において準用する場合を含む。)又は第40条第1項若しくは第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二第44条第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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