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あへん法 第58条

あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)

第58条

第20条(第37条において準用する場合を含む。)、第28条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第36条第2項又は第41条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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