あへん法 第56条
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第56条
第51条、第52条、第52条の2又は前条の規定に当たる行為が刑法第二編第十四章の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。
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第56条
第51条、第52条、第52条の2又は前条の規定に当たる行為が刑法第二編第十四章の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。