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β版
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第八章 罰則
第54条の3
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第52条第1項又は第2項の罪に当たるあへん又はけしがらの譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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第54条の2
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第54条の4