あへん法 第54条の2
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第54条の2
情を知つて、第51条第1項又は第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(けしの種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)あへん法の全文・目次ページへ →
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第54条の2
情を知つて、第51条第1項又は第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(けしの種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の拘禁刑に処する。