あへん法 第61条
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第61条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第51条第2項若しくは第3項若しくは第52条第2項若しくは第3項の罪を犯し、又は第55条若しくは第57条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第61条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第51条第2項若しくは第3項若しくは第52条第2項若しくは第3項の罪を犯し、又は第55条若しくは第57条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。