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あへん法 第15条

(栽培許可証)

あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)

第15条 (栽培許可証)

厚生労働大臣は、第12条第1項又は第2項の許可を与えたときは、その申請者に栽培許可証を交付しなければならない。

2 栽培許可証には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一けし栽培者の氏名又は名称 二けし栽培者の住所 三栽培地 四栽培面積 五その他厚生労働省令で定める事項

3 けし耕作者又は甲種研究栽培者に交付する栽培許可証には、前項各号に掲げる事項のほか、あへんの乾そう場及び保管場を記載しなければならない。

4 栽培許可証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

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