建設機械抵当法 第七条
(対抗要件等)
昭和二十九年法律第九十七号
既登記の建設機械の所有権及び抵当権の得喪及び変更は、建設機械登記簿に登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
2 建設機械登記簿は、一個の建設機械につき一用紙を備える。
(対抗要件等)
建設機械抵当法の全文・目次(昭和二十九年法律第九十七号)
第7条 (対抗要件等)
既登記の建設機械の所有権及び抵当権の得喪及び変更は、建設機械登記簿に登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
2 建設機械登記簿は、一個の建設機械につき一用紙を備える。