建設機械抵当法 第七条

(対抗要件等)

昭和二十九年法律第九十七号

既登記の建設機械の所有権及び抵当権の得喪及び変更は、建設機械登記簿に登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

2 建設機械登記簿は、一個の建設機械につき一用紙を備える。

第7条

(対抗要件等)

建設機械抵当法の全文・目次(昭和二十九年法律第九十七号)

第7条 (対抗要件等)

既登記の建設機械の所有権及び抵当権の得喪及び変更は、建設機械登記簿に登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

2 建設機械登記簿は、一個の建設機械につき一用紙を備える。

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