建設機械抵当法 第二十一条
(共同抵当の代価の配当)
昭和二十九年法律第九十七号
債権者が同一の債権の担保として数個の建設機械の上に抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各建設機械の価格に応じてその債権の負担を分ける。
2 ある抵当建設機械の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価につき債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次の順位にある抵当権者は、右の抵当権者が前項の規定により他の抵当建設機械につき弁済を受けるべき金額に達するまでこれに代位して抵当権を行使することができる。
3 前項後段の規定により代位して抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を附記することができる。