建設機械抵当法 第二条

(定義)

昭和二十九年法律第九十七号

この法律で「建設機械」とは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事の用に供される機械類をいう。

2 前項の機械類の範囲は、政令で定める。

第2条

(定義)

建設機械抵当法の全文・目次(昭和二十九年法律第九十七号)

第2条 (定義)

この法律で「建設機械」とは、建設業法(昭和二十四年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の用に供される機械類をいう。

2 前項の機械類の範囲は、政令で定める。

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