建設機械抵当法 第五条

(抵当権の目的)

昭和二十九年法律第九十七号

既登記の建設機械は、抵当権の目的とすることができる。

第5条

(抵当権の目的)

建設機械抵当法の全文・目次(昭和二十九年法律第九十七号)

第5条 (抵当権の目的)

既登記の建設機械は、抵当権の目的とすることができる。

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