建設機械抵当法 第十五条

(先取特権との順位)

昭和二十九年法律第九十七号

同一の建設機械につき抵当権及び先取特権が競合する場合には、抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。

第15条

(先取特権との順位)

建設機械抵当法の全文・目次(昭和二十九年法律第九十七号)

第15条 (先取特権との順位)

同一の建設機械につき抵当権及び先取特権が競合する場合には、抵当権は、民法第330条第1項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。

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