利息制限法 第一条

(利息の制限)

昭和二十九年法律第百号

金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 一 元本の額が十万円未満の場合年二割 二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合年一割八分 三 元本の額が百万円以上の場合年一割五分

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第1条

(利息の制限)

利息制限法の全文・目次(昭和二十九年法律第百号)

第1条 (利息の制限)

金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 一 元本の額が十万円未満の場合年二割 二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合年一割八分 三 元本の額が百万円以上の場合年一割五分

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