利息制限法 第七条
(賠償額の予定の特則)
昭和二十九年法律第百号
第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2 第四条第二項の規定は、前項の賠償額の予定について準用する。
(賠償額の予定の特則)
利息制限法の全文・目次(昭和二十九年法律第百号)
第7条 (賠償額の予定の特則)
第4条第1項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2 第4条第2項の規定は、前項の賠償額の予定について準用する。