利息制限法 第七条

(賠償額の予定の特則)

昭和二十九年法律第百号

第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

2 第四条第二項の規定は、前項の賠償額の予定について準用する。

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第7条

(賠償額の予定の特則)

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第7条 (賠償額の予定の特則)

第4条第1項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

2 第4条第2項の規定は、前項の賠償額の予定について準用する。

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