利息制限法 第四条

(賠償額の予定の制限)

昭和二十九年法律第百号

金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

2 前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。

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第4条

(賠償額の予定の制限)

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第4条 (賠償額の予定の制限)

金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

2 前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。

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