軍事郵便貯金等特別処理法 第三条

(軍事郵便貯金の換算)

昭和二十九年法律第百八号

昭和二十年八月十六日以後預入された軍事郵便貯金の現在高(この法律の施行前に本邦にある郵便局で払いもどしがあつた軍事郵便貯金については、その払いもどし前の現在高)の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。 一 表示金額千五百円までの部分につき別表甲欄に掲げる換算率 二 表示金額千五百円をこえる部分のうち、別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が三千五百円となるまでの部分につき別表乙欄に掲げる換算率 三 表示金額千五百円をこえる部分のうち、別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が三千五百円をこえることとなる部分につき別表丙欄に掲げる換算率

第3条

(軍事郵便貯金の換算)

軍事郵便貯金等特別処理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八号)

第3条 (軍事郵便貯金の換算)

昭和二十年八月十六日以後預入された軍事郵便貯金の現在高(この法律の施行前に本邦にある郵便局で払いもどしがあつた軍事郵便貯金については、その払いもどし前の現在高)の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。 一 表示金額千五百円までの部分につき別表甲欄に掲げる換算率 二 表示金額千五百円をこえる部分のうち、別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が三千五百円となるまでの部分につき別表乙欄に掲げる換算率 三 表示金額千五百円をこえる部分のうち、別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が三千五百円をこえることとなる部分につき別表丙欄に掲げる換算率

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