軍事郵便貯金等特別処理法 第五条

(外地郵便貯金の換算)

昭和二十九年法律第百八号

昭和二十年十月一日以後預入された外地郵便貯金の現在高の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。 一 表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が五千円となるまでの部分につき別表乙欄に掲げる換算率 二 表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が五千円をこえることとなる部分につき別表丙欄に掲げる換算率

第5条

(外地郵便貯金の換算)

軍事郵便貯金等特別処理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八号)

第5条 (外地郵便貯金の換算)

昭和二十年十月一日以後預入された外地郵便貯金の現在高の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。 一 表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が五千円となるまでの部分につき別表乙欄に掲げる換算率 二 表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が五千円をこえることとなる部分につき別表丙欄に掲げる換算率

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)軍事郵便貯金等特別処理法の全文・目次ページへ →