軍事郵便貯金等特別処理法 第八条

(軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の取扱いの制限)

昭和二十九年法律第百八号

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の貯金通帳によつては、払戻証書による全部払戻しの取扱いを除いて、貯金の預入及び払戻しの取扱いをしない。

2 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、外地郵便貯金である定額郵便貯金の貯金証書によつては、払戻証書による払戻しの取扱いを除いて、貯金の払戻しの取扱いをしない。

第8条

(軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の取扱いの制限)

軍事郵便貯金等特別処理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八号)

第8条 (軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の取扱いの制限)

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の貯金通帳によつては、払戻証書による全部払戻しの取扱いを除いて、貯金の預入及び払戻しの取扱いをしない。

2 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、外地郵便貯金である定額郵便貯金の貯金証書によつては、払戻証書による払戻しの取扱いを除いて、貯金の払戻しの取扱いをしない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)軍事郵便貯金等特別処理法の全文・目次ページへ →
第8条(軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の取扱いの制限) | 軍事郵便貯金等特別処理法 | クラウド六法 | クラオリファイ