軍事郵便貯金等特別処理法 第六条

(外地郵便為替の換算)

昭和二十九年法律第百八号

昭和二十年十月一日以後振出の請求があつた外地郵便為替の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。 一 表示金額千円までの部分につき別表甲欄に掲げる換算率 二 表示金額千円をこえる部分につき別表乙欄に掲げる換算率

第6条

(外地郵便為替の換算)

軍事郵便貯金等特別処理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八号)

第6条 (外地郵便為替の換算)

昭和二十年十月一日以後振出の請求があつた外地郵便為替の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。 一 表示金額千円までの部分につき別表甲欄に掲げる換算率 二 表示金額千円をこえる部分につき別表乙欄に掲げる換算率

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)軍事郵便貯金等特別処理法の全文・目次ページへ →
第6条(外地郵便為替の換算) | 軍事郵便貯金等特別処理法 | クラウド六法 | クラオリファイ