株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 第七条

(端数口数又は払込のない口数についての出資者の募集等)

昭和二十九年法律第百十号

法人は、第五条第一項の規定により出資一口の金額の一部を払い込ませる場合において、出資者の出資口数に一口未満の端数が生ずるときはその端数の合計数に相当する出資口数につき、同項の払込期日までに払込をしなかつた者があるときは払込のなかつた出資の総口数につき、それぞれ、法令又は定款の規定により出資者となることができる者のうちから、出資者を募集しなければならない。

2 前項の場合における出資の払込期日は、第五条第一項の規定により定められた払込期日の翌日から二月以内としなければならない。

3 第五条第二項の規定は、第一項の規定に基き応募した出資者の払込金額について準用する。

4 法人は、第一項の規定により出資者を募集した場合においては、出資一口の金額から第五条第一項の払込金額を控除した金額に応募のあつた出資の総口数を乗じて得た金額に相当する金額を、第三条但書の規定により端数の出資口数の増加がないこととなつた出資者に対してはその端数に応じ、払込をしなかつた出資者に対してはその払込のなかつた出資口数に応じ、分配しなければならない。

5 第一項の規定により出資者を募集する場合において、最後の募集に係る払込期日までに払込のなかつた出資があるときは、その出資に対応する部分の再評価積立金の金額は、第二条の決議にかかわらず、資本に組み入れられないものとする。

第7条

(端数口数又は払込のない口数についての出資者の募集等)

株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第百十号)

第7条 (端数口数又は払込のない口数についての出資者の募集等)

法人は、第5条第1項の規定により出資一口の金額の一部を払い込ませる場合において、出資者の出資口数に一口未満の端数が生ずるときはその端数の合計数に相当する出資口数につき、同項の払込期日までに払込をしなかつた者があるときは払込のなかつた出資の総口数につき、それぞれ、法令又は定款の規定により出資者となることができる者のうちから、出資者を募集しなければならない。

2 前項の場合における出資の払込期日は、第5条第1項の規定により定められた払込期日の翌日から二月以内としなければならない。

3 第5条第2項の規定は、第1項の規定に基き応募した出資者の払込金額について準用する。

4 法人は、第1項の規定により出資者を募集した場合においては、出資一口の金額から第5条第1項の払込金額を控除した金額に応募のあつた出資の総口数を乗じて得た金額に相当する金額を、第3条但書の規定により端数の出資口数の増加がないこととなつた出資者に対してはその端数に応じ、払込をしなかつた出資者に対してはその払込のなかつた出資口数に応じ、分配しなければならない。

5 第1項の規定により出資者を募集する場合において、最後の募集に係る払込期日までに払込のなかつた出資があるときは、その出資に対応する部分の再評価積立金の金額は、第2条の決議にかかわらず、資本に組み入れられないものとする。

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