株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 第三条
(出資口数の増加)
昭和二十九年法律第百十号
法人が再評価積立金を資本に組み入れる場合においては、その資本に組み入れる金額を出資一口の金額(第五条第一項の規定により出資一口の金額の一部を払い込ませる旨を定めた場合には、払込金額を控除した金額)で除して得た数に相当する出資の総口数が増加するものとし、各出資者の出資口数は、それぞれ、その現に有する出資口数に応じて増加するものとする。但し、各出資者の増加する出資口数に一口未満の端数を生ずるときは、当該出資者については、その端数の出資口数の増加はないものとする。