株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 第五条

(払込を伴う資本組入)

昭和二十九年法律第百十号

第二条の決議に際しては、出資一口の金額の一部を出資者に払い込ませる旨を定めることができる。この場合においては、出資者が現に有する出資の総口数と第三条の規定により増加する出資の総口数との比率、払込金額及び払込期日をも定めなければならない。

2 前項の払込金額は、分割して払い込ませることができない。

第5条

(払込を伴う資本組入)

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第5条 (払込を伴う資本組入)

第2条の決議に際しては、出資一口の金額の一部を出資者に払い込ませる旨を定めることができる。この場合においては、出資者が現に有する出資の総口数と第3条の規定により増加する出資の総口数との比率、払込金額及び払込期日をも定めなければならない。

2 前項の払込金額は、分割して払い込ませることができない。

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