株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 第八条
(資本組入の効力の発生)
昭和二十九年法律第百十号
第五条第一項の規定により出資一口の金額の一部を払い込ませる場合においては、資本の増加(再評価積立金の資本への組入を含む。以下同じ。)は、他の法律に別段の定がない限り、最後に払込が行われた日の翌日において、その効力を生ずるものとする。
(資本組入の効力の発生)
株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第百十号)
第8条 (資本組入の効力の発生)
第5条第1項の規定により出資一口の金額の一部を払い込ませる場合においては、資本の増加(再評価積立金の資本への組入を含む。以下同じ。)は、他の法律に別段の定がない限り、最後に払込が行われた日の翌日において、その効力を生ずるものとする。