株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 第十条

(合名会社及び合資会社における資本組入)

昭和二十九年法律第百十号

合名会社又は合資会社が再評価積立金を資本に組み入れる場合においては、当該積立金を社員の出資の履行をしていない部分に充ててはならない。

第10条

(合名会社及び合資会社における資本組入)

株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第百十号)

第10条 (合名会社及び合資会社における資本組入)

合名会社又は合資会社が再評価積立金を資本に組み入れる場合においては、当該積立金を社員の出資の履行をしていない部分に充ててはならない。

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