交通事件即決裁判手続法 第一条

(この法律の趣旨)

昭和二十九年法律第百十三号

この法律は、交通に関する刑事事件の迅速適正な処理を図るため、その即決裁判に関する手続を定めるものとする。

第1条

(この法律の趣旨)

交通事件即決裁判手続法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十三号)

第1条 (この法律の趣旨)

この法律は、交通に関する刑事事件の迅速適正な処理を図るため、その即決裁判に関する手続を定めるものとする。

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