交通事件即決裁判手続法 第七条

(審判)

昭和二十九年法律第百十三号

即決裁判の請求があつたときは、裁判所は、前条第一項の場合を除き、即日期日を開いて審判するものとする。

第7条

(審判)

交通事件即決裁判手続法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十三号)

第7条 (審判)

即決裁判の請求があつたときは、裁判所は、前条第1項の場合を除き、即日期日を開いて審判するものとする。

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