交通事件即決裁判手続法 第三条

(即決裁判)

昭和二十九年法律第百十三号

簡易裁判所は、交通に関する刑事事件について、検察官の請求により、公判前、即決裁判で、五十万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行を猶予し、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

2 即決裁判は、即決裁判手続によることについて、被告人に異議があるときは、することができない。

第3条

(即決裁判)

交通事件即決裁判手続法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十三号)

第3条 (即決裁判)

簡易裁判所は、交通に関する刑事事件について、検察官の請求により、公判前、即決裁判で、五十万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行を猶予し、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

2 即決裁判は、即決裁判手続によることについて、被告人に異議があるときは、することができない。

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