交通事件即決裁判手続法 第九条

(被告人及び弁護人の出頭)

昭和二十九年法律第百十三号

被告人が期日に出頭しないときは、開廷することができない。

2 被告人が法人であるときは、代理人を出頭させることができる。

3 弁護人は、期日に出頭することができる。

第9条

(被告人及び弁護人の出頭)

交通事件即決裁判手続法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十三号)

第9条 (被告人及び弁護人の出頭)

被告人が期日に出頭しないときは、開廷することができない。

2 被告人が法人であるときは、代理人を出頭させることができる。

3 弁護人は、期日に出頭することができる。

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