交通事件即決裁判手続法 第九条
(被告人及び弁護人の出頭)
昭和二十九年法律第百十三号
被告人が期日に出頭しないときは、開廷することができない。
2 被告人が法人であるときは、代理人を出頭させることができる。
3 弁護人は、期日に出頭することができる。
(被告人及び弁護人の出頭)
交通事件即決裁判手続法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十三号)
第9条 (被告人及び弁護人の出頭)
被告人が期日に出頭しないときは、開廷することができない。
2 被告人が法人であるときは、代理人を出頭させることができる。
3 弁護人は、期日に出頭することができる。