交通事件即決裁判手続法 第二条

(定義)

昭和二十九年法律第百十三号

この法律において「交通に関する刑事事件」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八章の罪にあたる事件をいう。

第2条

(定義)

交通事件即決裁判手続法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十三号)

第2条 (定義)

この法律において「交通に関する刑事事件」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第八章の罪にあたる事件をいう。

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