クラウド六法交通事件即決裁判手続法第八条交通事件即決裁判手続法 第八条(開廷)昭和二十九年法律第百十三号即決裁判期日における取調及び裁判の宣告は、公開の法廷で行う。2 法廷は、裁判官及び裁判所書記官が列席して開く。3 検察官は、法廷に出席することができる。