交通事件即決裁判手続法 第八条

(開廷)

昭和二十九年法律第百十三号

即決裁判期日における取調及び裁判の宣告は、公開の法廷で行う。

2 法廷は、裁判官及び裁判所書記官が列席して開く。

3 検察官は、法廷に出席することができる。

第8条

(開廷)

交通事件即決裁判手続法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十三号)

第8条 (開廷)

即決裁判期日における取調及び裁判の宣告は、公開の法廷で行う。

2 法廷は、裁判官及び裁判所書記官が列席して開く。

3 検察官は、法廷に出席することができる。

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