交通事件即決裁判手続法 第六条
(通常の審判)
昭和二十九年法律第百十三号
裁判所は、即決裁判の請求があつた場合において、その事件が即決裁判をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、刑事訴訟法の定める通常の規定に従い、審判しなければならない。
2 裁判所は、前項の規定により通常の規定に従い審判するときは、直ちに、検察官にその旨を通知しなければならない。
3 第一項の場合には、刑事訴訟法第二百七十一条及び第二百七十二条の規定の適用があるものとする。但し、同法第二百七十一条第二項に定める期間は、前項の通知のあつた日から二箇月とする。