交通事件即決裁判手続法 第十一条

(証拠)

昭和二十九年法律第百十三号

即決裁判手続においては、被告人の憲法上の権利を侵さない限り、検察官が差し出した書類及び証拠物並びに期日において取調をしたすべての資料に基いて、裁判することができる。

第11条

(証拠)

交通事件即決裁判手続法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十三号)

第11条 (証拠)

即決裁判手続においては、被告人の憲法上の権利を侵さない限り、検察官が差し出した書類及び証拠物並びに期日において取調をしたすべての資料に基いて、裁判することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)交通事件即決裁判手続法の全文・目次ページへ →
第11条(証拠) | 交通事件即決裁判手続法 | クラウド六法 | クラオリファイ