交通事件即決裁判手続法 第十三条

(正式裁判の請求)

昭和二十九年法律第百十三号

即決裁判の宣告があつたときは、被告人又は検察官は、その宣告があつた日から十四日以内に、正式裁判の請求をすることができる。

2 正式裁判の請求は、即決裁判をした裁判所に、書面でしなければならない。

3 正式裁判の請求があつたときは、裁判所は、すみやかに、その旨を検察官又は被告人に通知しなければならない。

4 刑事訴訟法第四百六十六条から第四百六十八条までの規定は、正式裁判の請求又はその取下について準用する。この場合において、同法第四百六十八条第三項中「略式命令」とあるのは、「即決裁判」と読み替えるものとする。

第13条

(正式裁判の請求)

交通事件即決裁判手続法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十三号)

第13条 (正式裁判の請求)

即決裁判の宣告があつたときは、被告人又は検察官は、その宣告があつた日から十四日以内に、正式裁判の請求をすることができる。

2 正式裁判の請求は、即決裁判をした裁判所に、書面でしなければならない。

3 正式裁判の請求があつたときは、裁判所は、すみやかに、その旨を検察官又は被告人に通知しなければならない。

4 刑事訴訟法第466条から第468条までの規定は、正式裁判の請求又はその取下について準用する。この場合において、同法第468条第3項中「略式命令」とあるのは、「即決裁判」と読み替えるものとする。

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