交通事件即決裁判手続法 第十条

(期日における取調)

昭和二十九年法律第百十三号

期日においては、裁判長は、まず、被告人に対し、被告事件の要旨及び自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならない。

2 前項の手続が終つた後、裁判長は、被告人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。

3 裁判所は、必要と認めるときは、適当と認める方法により被告人又は参考人の陳述を聴き、書類及び証拠物を取り調べ、その他事実の取調をすることができる。

4 検察官及び弁護人は、意見を述べることができる。

第10条

(期日における取調)

交通事件即決裁判手続法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十三号)

第10条 (期日における取調)

期日においては、裁判長は、まず、被告人に対し、被告事件の要旨及び自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならない。

2 前項の手続が終つた後、裁判長は、被告人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。

3 裁判所は、必要と認めるときは、適当と認める方法により被告人又は参考人の陳述を聴き、書類及び証拠物を取り調べ、その他事実の取調をすることができる。

4 検察官及び弁護人は、意見を述べることができる。

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