交通事件即決裁判手続法 第四条
(即決裁判の請求)
昭和二十九年法律第百十三号
即決裁判の請求は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)による公訴の提起と同時に、書面でしなければならない。
2 検察官は、即決裁判の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、即決裁判手続を理解させるために必要な事項を説明し、刑事訴訟法の定める手続に従い裁判を受けることができる旨を告げた上、即決裁判手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。
(即決裁判の請求)
交通事件即決裁判手続法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十三号)
第4条 (即決裁判の請求)
即決裁判の請求は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)による公訴の提起と同時に、書面でしなければならない。
2 検察官は、即決裁判の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、即決裁判手続を理解させるために必要な事項を説明し、刑事訴訟法の定める手続に従い裁判を受けることができる旨を告げた上、即決裁判手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。