厚生年金保険法 第三条

(用語の定義)

昭和二十九年法律第百十五号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 保険料納付済期間国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。 二 保険料免除期間国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間をいう。 三 報酬賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。 四 賞与賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。

2 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

第3条

(用語の定義)

厚生年金保険法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十五号)

第3条 (用語の定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 保険料納付済期間国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 二 保険料免除期間国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう。 三 報酬賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。 四 賞与賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。

2 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

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