厚生年金保険法 第二条の三
(財政の均衡)
昭和二十九年法律第百十五号
厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。
(財政の均衡)
厚生年金保険法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十五号)
第2条の3 (財政の均衡)
厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。