厚生年金保険法 第二条の三

(財政の均衡)

昭和二十九年法律第百十五号

厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。

第2条の3

(財政の均衡)

厚生年金保険法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十五号)

第2条の3 (財政の均衡)

厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。

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