厚生年金保険法 第二条の二
(年金額の改定)
昭和二十九年法律第百十五号
この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
(年金額の改定)
厚生年金保険法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十五号)
第2条の2 (年金額の改定)
この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。