厚生年金保険法 第八条の三

昭和二十九年法律第百十五号

二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用事業所とする。この場合において、当該二以上の船舶は、第六条の適用事業所でないものとみなす。

第8条の3

厚生年金保険法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十五号)

第8条の3

二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用事業所とする。この場合において、当該二以上の船舶は、第6条の適用事業所でないものとみなす。

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