厚生年金保険法 第十三条
(資格取得の時期)
昭和二十九年法律第百十五号
第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。
2 第十条第一項の規定による被保険者は、同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。
(資格取得の時期)
厚生年金保険法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十五号)
第13条 (資格取得の時期)
第9条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。
2 第10条第1項の規定による被保険者は、同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。